「日本人を守るために」と口では繰り返しながら、外国人ルーツの医師の活用を推奨する自爆藍氏。
しかし、そんな彼女が実際に来日手続きを支援している外国人とは、一体どのような人々なのでしょうか。
彼女がFacebookでシェアしていたのは、「Ikedo行政書士事務所」の投稿。驚くべきことに、この事務所もまた、自爆藍氏の東京都議選の街宣活動の様子をシェアしており、まさに“相思相愛”の関係といったところでしょうか(笑)。
さて、問題の投稿内容ですが、紹介されていたのは、外国人タクシー運転手の来日サポート。
その募集条件は以下の通りです:
運転免許取得から3年以上(中国の免許も可)
日本語能力試験N3レベル
タクシー特定技能評価試験に合格していること
まず、運転免許の取得から3年以上という条件について。
日本人であっても、普通自動車第一種運転免許を取得してから3年以上が求められます。
それにもかかわらず、外国人の場合、本国の免許を3年間持っていただけで日本での運転手としての就労資格が与えられるのであれば、大きな矛盾です。
そもそも、その3年間の間に交通違反歴がなかったかどうか、どうやって証明するのでしょうか?
さらに言えば、タクシー業務には日本の第二種運転免許が必要です。また来日してから、日本語を学びながら、二種免許の取得も同時に進めるということでしょうか?
日本の交通ルールや道路事情に不慣れな状態で、地名も施設名もルートも知らないままタクシーを運転するなど、トラブルの温床になりかねません。
また、日本語能力試験N3程度の日本語力では、「日常生活は一応できるレベル」であり、タクシー運転手としては到底足りません。
タクシーは接客業であり、お客様との柔軟な会話やトラブル時の対応力が求められます。
事故が起きた場合には、警察や保険会社とのやり取りも必要になるわけで、それに耐えうる日本語力がなければ、乗客・関係者双方に多大な迷惑をかけることになります。
そして最後に、「タクシー特定技能評価試験に合格していること」という条件ですが、N3程度の日本語力で本当に合格できるのでしょうか?
もし現実にそうであるなら、試験の形骸化や不正行為の存在を疑わざるを得ません。
これが、イミグレーションのプロである行政書士の「実務の一例」なのだとしたら、もはや「行政書士」ではなく、移民ブローカーと呼ぶべきではないでしょうか。
そして、私が最も懸念しているのは、「中国の免許も可」と明記されている点です。
さすが、「すべての在日中国人のために命をかけて戦うぞー!」と叫ぶ自爆藍氏とその仲間たち。
もはや在日中国人のためどころか、中国国内の「これから日本に移住したい人々」のためにも戦っているようにすら見えます。
「日本人を守るために」と言いながら、平和に暮らしたい日本国民に新たなリスクを呼び込むことしかしていない――それが自爆藍氏の「実績」なのかもしれません。
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